内縁の妻に相続させるには?

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相続する権利は、基本的には法定相続人にしかありません。

しかし、遺言の書き方を変えることで、相続人ではない人物に財産を残すことができます。

今回は、どうすれば法定相続人以外に財産を残せるのか解説します。

こんな人におすすめです

  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 子どもではなく孫に相続させたい
  • お世話になった人にお礼がしたい

妻や子どもなど、いわゆる法定相続人に財産を残したい場合、遺言で「相続させる」と書きます。

しかし、法定相続人以外の人物に財産を残す場合は「遺贈する」と書く必要があります。

妻と死別し、現在は内縁の妻(A)と暮らしており、法定相続人である子どもには財産を渡したくない場合。

「全財産を内縁の妻(A)に包括して遺贈する」と遺言する。

遺贈すると書くのが大事です。

しかし、法定相続人には遺留分があります。

前記の例で言うと、子どもには法定相続人として遺留分があります。

もしも子どもが一人だった場合、子どもは全財産を受け継ぐはずだったので、遺留分としてその半分、つまり全財産の1/2を相続する権利があるのです。これを遺留分と言います。

つまり、上記の例だと、全財産を内縁の妻に与えることは難しいです。

現実的に考えると、子どもが遺留分侵害額請求をすることは明らかだからです。

結果的に、内縁の妻1/2、子ども1/2の財産配分となるでしょう。

法定相続人にも遺留分があります!

ところが、子どもがおらず、弟だけだった場合はどうでしょうか。

子どもがおらず、弟だけが法定相続人の場合、内縁の妻に「遺贈する」遺言で全財産を残せるか?

残せます。なぜなら、弟は法定相続人ですが、遺留分がないからです。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

「遺贈する」ことにより、内縁の妻に無事財産を与えることができたとしても、まだ安心はできません。

子ども(法定相続人)と内縁の妻が1/2ずつ相続した場合でも、遺贈の登記は相続人と受遺者(内縁の妻)との共同申請になるからです。

子どもからしてみれば、関係のない内縁の妻に財産を半分盗られた格好です。協力的な姿勢は期待できないでしょう。

協力してくれない場合、財産が手に入りません。

子どもが登記に反対すれば、内縁の妻には結局財産を処分する権利が得られず、せっかくの遺言も無駄になりかねません。

このような場合は、遺言であらかじめ遺言執行者を決めておくことで解決できます。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者と受遺者(内縁の妻)による共同申請で登記可能です。

子どもがどれだけ文句を言おうと、財産を処分する権利を得ることができます。

「遺贈する」場合は揉めるので、遺言執行者は必須です。

まとめ

  • 法定相続人以外には「遺贈する」と書く
  • 揉めるので、遺留分のことも考慮に入れる
  • 遺言執行者を指定しておく

本来相続人でない孫に遺贈する場合、相続税が2割増しで加算されるなど、相続の仕組みはとても複雑です。

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