太陽光発電
- 太陽光発電パネルの名義変更を行います。
- 太陽光発電パネルの売電ができるように手続きを行います。
- 九州電力へ名義変更の手続きを行い、売電手続きを完了します。
太陽光発電の名義変更は、年々難しくなっています。
ご自宅の屋根に太陽光発電パネルを設置している場合でも、家の売却や相続の際には名義変更の手続きが必要になります。
なぜなら、売電による収入を得るためには、国への名義変更手続きが必須だからです。
国への名義変更手続きを経ないと、電力会社は売電の手続きをしてくれません。
加えて、令和6年4月から、太陽光発電(10kw以上)の名義変更には説明会や事前周知措置を行う必要があります(家庭用などは緩和措置あり)。
太陽光発電の名義変更は最低でも3ヶ月ほどかかり、放置しているとみすみす売電収入を逃すことになってしまいます。
平田淳行政書士事務所にお任せしていただければ、面倒な手続きもスムーズに実行いたします。
太陽光発電設備の現地調査
対象となる太陽光発電設備設置場所の土地情報を調査します。
太陽光発電設備の規模を調査します。
設備・土地情報により、名義変更の見積を出します。
太陽光発電設備の名義変更申請
太陽光発電パネルの名義変更に必要な書類を作成します。
名義変更の手続きを代理申請します。(代理申請ができるのは行政書士だけです)
名義変更手続きの完了
名義変更の許可証を取得します。
許可証をもとに、九州電力などの電力会社へ売電の名義変更手続きを行います。
売電収入が得られるようになり、業務完了となります。
ご利用料金
| 業務内容 | 料金(税込) |
| ①相続による名義変更(家庭用) | 44,000円 |
| ②売買による名義変更(家庭用) | 66,000円(※1) |
| ③売買による名義変更(地上設置・10kw以上) | 220,000円~(※2) |
| 競売が絡む名義変更(※3) | 33,000円 |
| 設備IDやパスワードの照会・調査費用(※4) | 11,000円 |
※1、家庭用であっても、10kw以上のものは追加の書類が必要になります。建築時の書類の有無により、事前周知措置が必要となり、料金が③と同じ扱いとなる可能性があります。
※2、事前周知措置を行う場合の料金です。説明会が必要な発電設備の場合は、別途お見積いたします。
※3、競売が絡む場合は、通常の売買とは必要書類が異なります。②、③に追加料金という形になります。
※4、①、②、③に追加料金という形になります。
