農地転用に関する手続き
- 農地を売却できるかどうかを調査します。
- 農地を宅地等へ転用する手続きを行います。
- 農地を転用し、売却を完了します。
農地は、原則として農家の方にしか売却できません。
農地を手放したい場合は、農家の方に売却する(農地法3条)か、農家でない方に売却する(農地法5条)手続きが必要になります。
つまり、農地を売却するには、農地法に基づく許可や届出を行うことが必須なのです。
それに加えて、農地が市街化調整区域にある場合は、開発許可を取得する必要もあります。
正規の許可を取得せずに農地を勝手に売買すると、自治体から原状回復(元の農地に戻すこと)を命じられる可能性があります。
平田淳行政書士事務所にお任せしていただければ、そうしたトラブルを避け、面倒な手続きもスムーズに解決いたします。
農地の現地調査
対象となる農地を調査します。
役所へ出向き、農地を利活用できる土地なのかどうかを確認します。
これにより、必要な手続きと方針を確定させます。
農地転用の書類作成
農地の手続きに必要な書類を作成します。
農地転用の手続きを代理申請します。(代理申請ができるのは行政書士だけです)
農地転用の完了
農地法の許可を取得し、手続きを完了させます。
転用後の登記に必要な士業の方へお繋ぎいたします。
ご利用料金
名称 | 業務内容 | 料金(税込) |
市街化区域内の農地転用 | 市街化区域内の届出 | 55,000円 |
市外化区域外の農地転用 | 市外化区域外の許可申請(※1)(※2) | 132,000円 |
農振区域の農地転用 | 農振除外の申出、許可申請 | 242,000円 |
※1、非農地証明など、例外的な手続きは別途見積となります。
※2、開発許可を伴う場合、開発許可の手続きが別途必要になります。
料金はあくまで目安です。地域・内容により難易度が異なるため、見積額は多少前後します。