農地転用に関する手続き

  • 農地を売却できるかどうかを調査します。
  • 農地を宅地等へ転用する手続きを行います。
  • 農地を転用し、売却を完了します。

農地は、原則として農家の方にしか売却できません。

農地を手放したい場合は、農家の方に売却する(農地法3条)か、農家でない方に売却する(農地法5条)手続きが必要になります。

つまり、農地を売却するには、農地法に基づく許可や届出を行うことが必須なのです。

それに加えて、農地が市街化調整区域にある場合は、開発許可を取得する必要もあります。

正規の許可を取得せずに農地を勝手に売買すると、自治体から原状回復(元の農地に戻すこと)を命じられる可能性があります。

平田淳行政書士事務所にお任せしていただければ、そうしたトラブルを避け、面倒な手続きもスムーズに解決いたします。

農地の現地調査

対象となる農地を調査します。

役所へ出向き、農地を利活用できる土地なのかどうかを確認します。

これにより、必要な手続きと方針を確定させます。

農地転用の書類作成

農地の手続きに必要な書類を作成します。

農地転用の手続きを代理申請します。(代理申請ができるのは行政書士だけです)

農地転用の完了

農地法の許可を取得し、手続きを完了させます。

転用後の登記に必要な士業の方へお繋ぎいたします。

名称業務内容料金(税込)
市街化区域内の農地転用市街化区域内の届出55,000円
市外化区域外の農地転用市外化区域外の許可申請(※1)(※2)132,000円
農振区域の農地転用農振除外の申出、許可申請242,000円

※1、非農地証明など、例外的な手続きは別途見積となります。

※2、開発許可を伴う場合、開発許可の手続きが別途必要になります。

料金はあくまで目安です。地域・内容により難易度が異なるため、見積額は多少前後します。

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