遺産分割協議書の作成
- 遺言書がない場合に、相続人及び相続財産を調査します。
- 法定相続情報一覧図、財産目録を作成します。
- 遺産分割協議を執り行い、相続手続きに必要な遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、主に遺言書がなかった場合に、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人で分ける際に必要になります。
ただし、相続の発生から10ヶ月以内に相続税を納める必要がある以上、遺産分割協議は急いで行う必要があります。
一言に遺産分割と言っても、ただ単に「妻が不動産」「長男が貯金」「長女が株」と分ければいいわけではありません。
まずは相続人と保有財産を確定させ、そこから分割協議をする必要があります。そこで漏れが生じたり、同意を欠くと、無効な分割協議となり、せっかくの分割協議も白紙に戻ってしまうからです。
実際、私も父が再婚しており、前妻との子(A)が遠方に存在していたため、分割協議にAの同意が必要となり、Aが「家を売ってでも金を用意しろ!」とゴネたため、結局法律の専門家の力を借りてやり取りした経験があります。
遺産分割協議が終わらないことには、家の相続登記もできず、被相続人の預貯金も凍結されたままとなり、生活に困る可能性も考えられます。
平田淳行政書士事務所にお任せしていただければ、そうした遺産分割協議もスムーズに解決いたします。
相続人及び相続財産の調査・確定
相続人の対象者、相続財産を調査します。
相続登記や銀行手続きなどに必要な財産目録を作成いたします。
法定相続情報一覧図の作成
登記や銀行などの相続手続きに便利な法定相続情報一覧図を作成します。
遺産分割協議書の作成
相続人の方の意思を反映させ、遺産分割協議を行います。
相続人の同意が得られたのち、遺産分割を確定させる遺産分割協議書を作成します。
ご利用料金
名称 | 業務内容 | 料金(税込) |
相続人及び相続財産の 調査・確定 | 相続人及び相続財産の調査・確定 財産目録の作成 | 55,000円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 法定相続情報一覧図の作成 | 33,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議の進行、遺産分割協議書作成 | 55,000円 |