遺産分割協議書の作成
- 遺言書がない場合に、相続人及び相続財産を調査します。
- 法定相続情報一覧図、財産目録を作成します。
- 遺産分割協議を執り行い、相続手続きに必要な遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、主に遺言書がなかった場合に、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人で分ける際に必要となります。
ただし、相続の発生から10ヶ月以内に相続税を納める必要がある以上、遺産分割協議は急いで行う必要があります。
一言に遺産分割と言っても、ただ単に「妻が不動産」「長男が貯金」「長女が株」と分ければいいわけではありません。
まずは相続人と保有財産を確定させ、そこから分割協議をする必要があります。そこで漏れが生じたり、同意を欠くと、無効な分割協議となり、せっかくの分割協議も白紙に戻ってしまうからです。
遺産分割協議が終わらないことには、家の相続登記もできず、被相続人の預貯金も凍結されたままとなり、生活に困る可能性も考えられます。
平田淳行政書士事務所にお任せしていただければ、そうした遺産分割協議もスムーズに解決いたします。
相続人及び相続財産の調査・確定
相続の対象者、相続財産を調査します。
遺産分割協議に必要な財産目録を作成いたします。
法定相続情報一覧図の作成
登記や銀行手続きに便利な法定相続情報一覧図を作成します。
遺産分割協議書の作成
相続人の方の意思を反映させ、遺産分割協議を行います。
相続人全員の同意が得られれば、遺産分割を確定させる遺産分割協議書を作成します。
ご利用料金
業務内容 | 料金(税込) |
相続人の戸籍取得代行(1人あたり) | 5,500円 |
所在不明の相続人の捜索(1人あたり) | 33,000円 |
法定相続情報一覧図の作成(1~4名) (5名以上の場合、5,500円追加) | 22,000円 |
相続財産目録の作成 | 33,000円 |
遺産分割協議書の作成(相続額3,000万円まで) | 55,000円 |
〃(相続額3,000~5,000万円まで) | 88,000円 |
〃(相続額5,000~1億円まで) (※相続税の対象となる場合は、相続額の1.1%) | 176,000円 (※) |
〃(相続額1億円以上) (※相続税の対象となる場合は、相続額の1.1%) | 330,000円 (※) |
数次相続(被相続人1名につき追加料金) | 33,000円 |
(例)ご主人がなくなり、相続人が3名(奥様・長男・長女)のケース(戸籍はご自身で取得する場合)
①法定相続情報一覧図の作成 22,000円
②財産目録の作成 33,000円
③遺産分割協議書の作成 55,000円
合計110,000円