遺言書の作成
- そもそも遺言書の書き方がわからない、というお客様の疑問にお答えします。
- 無効な遺言にならないようチェックいたします。
- お客様の意思を反映しやすいよう、法的なアドバイスをいたします。
お客様が想像する「遺言書」とは、多くの場合が「自筆証書遺言」と呼ばれるものです。
自筆証書遺言は自由度が高いものの、一定の書式が決められており、書き方によっては無効な遺言となってしまいます。
私自身、祖母が自筆証書遺言の書き方を間違えていたばかりに、相続手続きに手こずった経験があります。遺言書を残すならば、公正証書遺言を推奨しております。
また、せっかく遺言を残したとしても、それを執行する「遺言執行者」という存在を指定していなかったばかりに、その後の遺言執行手続に時間がかかることも少なくありません。
平田淳行政書士事務所にお任せいただけば、確実な遺言を執行することができます。
相続人及び相続財産の調査・財産目録作成
遺言の対象となる相続人を確定させる調査及び、対象となる財産を確定させる調査をいたします。
合わせて、遺言書に添付する財産目録を作成します。
遺言書の作成
遺言書のひな型を作成いたします。
相続後の執行が難しい場合、法律指導による助言も行います。
また、遺留分侵害額請求など、遺言執行時に起こりうる問題を未然に防ぐようアドバイスいたします。
公証人役場での手続きを経て、公正証書遺言を作成します。
遺言執行手続
遺言執行者として、遺言を執行する役目を受任いたします。
相続発生後の手続き、相続人への通知、相続財産の再調査ののち、遺言を確実に執行いたします。
相続人が遠方に住まれている、相続人の仲があまりよくない、相続人が病気など、遺言の執行に不安がある方におすすめしております。
ご利用料金
業務内容 | 料金(税込) |
公正証書遺言の作成 (相続額5,000万円まで) | 110,000円 |
公正証書遺言の作成 (相続額5,000万円~1億円まで) | 220,000円 |
公正証書遺言の作成 (相続額1億円以上) | 330,000円 |
遺言執行業務 (※相続税対象の場合は、相続額の1.1%) | 330,000円 (※) |