遺言書ってどんな種類があるの?

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遺言書と聞くと、金庫に入っている封筒で、便箋の手紙が入っているものを想像するかと思います。

これは自筆証書遺言と呼ばれるものなのですが、それ以外にも遺言書には種類があります。

今回は、様々な種類の遺言のメリット・デメリットをまとめてみました。

こんな人におすすめ

  • どの遺言書がいいかわからない
  • 家族にちゃんと遺言を残したい
  • どれくらいお金がかかるか知りたい

自筆証書遺言とは、その名の通り自分で手書きした遺言書です。

市販のノートなどに書いてもよく、お金もかけずに書くことができます。

ただし、書き損じた場合の修正方法や、パソコンでの作成が不可など、形式上の不備がある場合は無効な遺言となってしまいます。

最近は法務局で保管してもらえるようになりましたが、自宅で保管する場合、保管状態に難があるため、見つけてもらえない場合はそもそも遺言が執行されません。

そのため、最もハードルが低く書きやすいけれども、その分しっかりとした書き方を知らないと無効になってしまう、諸刃の剣とも言える遺言です。

安くできるけど、確実性に欠けるのが自筆証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場で作成してもらう遺言です。

自筆証書遺言と違い、自分で書く必要がないため、身体的な負担は少ないです。その代わり、証人が二人必要です。

また、遺言としての形式も保証され、原本は公証役場に保管されるため、正確な遺言の執行が期待できます。

しかし、その分費用が高くつきます。一例を挙げると、子ども二人に3000万円〜5000万円の財産を残す遺言の場合は2万9000円×二人分の手数料で、基本料金として5万8000円がかかります。

これに加えて、遺言手数料として1万1000円、用紙代として3000円、合計で7万2000円はかかります。

これはあくまで二人に対する遺言ですので、遺言の対象者である相続人が多ければ多いほどお金がかかり、また病院などに公証人を出向いてもらうと基本料金から更に1.5倍かかり、出張費用として1〜2万円追加でかかります。合計すると、12万1000円がかかります。

確実ですが、相続人が多いほどお金がかかります!

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言です。

自筆証書遺言と違い、パソコンでの作成も可能ですが、修正する場合は署名押印が必要で、これがない場合は変更箇所は無効となります。

証人が二人必要で、公証役場で作成するのは公正証書遺言と同じですが、保管はしてくれません。

費用は財産額に関係なく1万1000円ですが、手間がかかることもあり、実際にはほとんど利用されません。

中間的な遺言で、使い勝手が難しいです。

  • 死亡の危機が迫った場合の遺言(臨終の間際など)
  • 伝染病隔離者の遺言
  • 在船者の遺言
  • 船舶遭難者の遺言

例外として、以上の4つがあります。

1と4は家庭裁判所での確認が必要で、危機が去って6ヶ月で効力はなくなります。

2と3は家庭裁判所の確認は不要ですが、警察官や船長など、証人が必要となります。

死期が目前に迫った場合の例外的な遺言です。

実際には、ほとんどの遺言は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかです。

自筆証書遺言は費用をかけずに自由に作成できますが、その分確実性に欠けます。

公正証書遺言は確実ですが、相続人が多いほどお金がかかります。

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