遺贈とは? 相続との違いは?

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「財産を相続させる」「財産を遺贈する」

似たような言葉ですが、意味はまったく異なります。

遺言を書く時、財産を残す相手によって「相続」「遺贈」と書き方を変える必要があることを知っていますか?

今回は、そんな「相続」と「遺贈」の違いを解説したいと思います。

こんな人におすすめです

  • 自分で遺言を書きたい
  • ちゃんと財産を残したい
  • 家族以外にも財産を残してあげたい

「遺贈」とは、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることをいいます。

一方で、「相続」とは、相続人が財産を受け取ることをいいます。

似ているようですが、意味合いはかなり異なります。

最も大きな違いは、「相続」は相続人のみが対象ですが、「遺贈」は相続人でなくても良いのです。

「遺贈」は誰にあげてもOK!

「遺贈」と「相続」で、遺言書を残す上で注意はありますか?

はい。「遺贈」と「相続」で、遺言書の書き方が異なります。

「遺贈」と「相続」で、遺言をどう書き分ければいいですか?

遺言を書く場合、「遺贈」は「〜に遺贈する」、「相続」は「〜に相続させる」と書く必要があります。

「遺贈する」と書きましょう!

相続では、相続人にしか財産を残せません。

しかし、遺贈の場合、相続人以外の人や団体に財産を残すことができます。

遺贈する例として、介護をしてくれた息子の奥さんや、お世話になった従兄弟などです。

遺贈は相続人以外にも渡せます

ですがデメリットもあります。

遺贈は相続人以外の人にも財産を渡すことになるので、それをよく思わない相続人から遺留分の侵害を訴えられるかもしれません。

遺贈をする前に、遺留分を侵害していないか確認しておきましょう。

また、遺留分を侵害していなくても、遺贈を認めたくない相続人が登記などに協力しない可能性もあるので、遺言執行者の指定をしておきましょう。

遺言執行者については、下記の記事で詳しく解説しています。

相続と違い、遺贈には相続後の手続きに様々な制約が課されています。

相続人に対して遺言書を残すのに、間違えて「遺贈する」と書いてしまった場合、登記手続きなどで思わぬトラブルを招くことになります。

ちゃんとした遺言書を残したい方は、ぜひ平田淳行政書士事務所にご相談ください。下記のお問い合わせフォームより受け付けております。

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