遺言書を見つけたら?

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親が亡くなり、遺言書が見つかった!

しかし、ちょっと待ってください。

その遺言書が本物だと、どうやって判断するのでしょうか?

今回は、そんな遺言書の確認方法と注意事項を解説したいと思います。

こんな人におすすめです

  • 遺言書を見つけた
  • 遺言書を見つけた後の手続きがわからない
  • 遺言書が複数あった

実家で親の遺言書を見つけたら、まずは相続の内容が気になるところです。

しかし、遺言書を開封してしまうと、「5万円以下の過料」と法律で定められています。

もしも開封してしまったとしても、遺言書の効力自体が失くなるわけではありません。

ただし、故意に遺言書を隠したり、内容を改竄したり、破棄した場合は、相続人としての資格を失います。

遺言書を見つけた場合、

  • 絶対に開封しない
  • 検認の申立書を作成する
  • 家庭裁判所で「検認」の申立書を提出する

という流れで手続きをすることになります。

実際に開封するのは、家庭裁判所における検認の際です(公正証書の場合は除く)。

遺言書を見つけらた、とにかく開かない!

  • 家庭裁判所に申し立てる人を確定する
  • 遺言者(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所を確認する
  • 必要書類、収入印紙の準備
  • 申立書を作成
  • 家庭裁判所に検認の申立書を提出する
  • 家庭裁判所の案内に従い、検認に立ち会う

以下、それぞれを解説していきます。

まず①の申し立て人の確定です。

基本的には、遺言書を見つけた相続人や、長男・長女などが多いです。他にも、遺言書の保管者などが定められている場合は、その人が行います。

②の家庭裁判所は、故人の最後の住所地となります。管轄裁判所を検索しましょう。

③の必要書類は、

  • 申立書(家庭裁判所にあります)
  • 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他、裁判所に命じられた必要書類など

これに加えて、遺言書一通につき800円の収入印紙が必要です。

④裁判所に手引きがあるので、それを見ながら申立書を作成します。

⑤管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。

⑥検認の日程が通知されるので、申立人は必ず検認に行きます。他の相続人は、行く必要はありません。

亡くなった人の近くの家庭裁判所へ!

  • 検認の日程が通知されます
  • 指定された物を持参して、検認に行きます(申立人は必ず参加)
  • 家庭裁判所で遺言書など、必要な物を提出
  • 裁判官と出席者立ち合いのもと、遺言書を開封
  • 筆跡、内容の確認
  • 「検認済証明書」の発行を申請する(遺言執行のために必要)

基本的には、申立書の提出後は特にやることはありません。

家庭裁判所の指示に従い、印鑑や、収入印紙の準備をしましょう。

また、申立人は必ず出席する必要があるため、近くに住んでいる相続人が申立人になると便利です。

遺言書の検認が終わっても、その内容によっては遺留分などの問題が発生します。

遺言者がもしも相続人以外の人物に財産を与えていた場合、トラブルになることがよくあります。

平田淳行政書士事務所にお任せいただければ、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書の保管方法、手続きの詳細など、もっと詳しく知りたい方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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