遺言書を見つけたら?
はじめに
親が亡くなり、遺言書が見つかった!
しかし、ちょっと待ってください。
その遺言書が本物だと、どうやって判断するのでしょうか?
今回は、そんな遺言書の確認方法と注意事項を解説したいと思います。
こんな人におすすめです
- 遺言書を見つけた
- 遺言書を見つけた後の手続きがわからない
- 遺言書が複数あった
遺言書は開かないで!
実家で親の遺言書を見つけたら、まずは相続の内容が気になるところです。
しかし、遺言書を開封してしまうと、「5万円以下の過料」と法律で定められています。
もしも開封してしまったとしても、遺言書の効力自体が失くなるわけではありません。
ただし、故意に遺言書を隠したり、内容を改竄したり、破棄した場合は、相続人としての資格を失います。
遺言書を見つけた場合、
- 絶対に開封しない
- 検認の申立書を作成する
- 家庭裁判所で「検認」の申立書を提出する
という流れで手続きをすることになります。
実際に開封するのは、家庭裁判所における検認の際です(公正証書の場合は除く)。
遺言書を見つけらた、とにかく開かない!
検認の手続きの流れ
- 家庭裁判所に申し立てる人を確定する
- 遺言者(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所を確認する
- 必要書類、収入印紙の準備
- 申立書を作成
- 家庭裁判所に検認の申立書を提出する
- 家庭裁判所の案内に従い、検認に立ち会う
以下、それぞれを解説していきます。
まず①の申し立て人の確定です。
基本的には、遺言書を見つけた相続人や、長男・長女などが多いです。他にも、遺言書の保管者などが定められている場合は、その人が行います。
②の家庭裁判所は、故人の最後の住所地となります。管轄裁判所を検索しましょう。
③の必要書類は、
- 申立書(家庭裁判所にあります)
- 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他、裁判所に命じられた必要書類など
これに加えて、遺言書一通につき800円の収入印紙が必要です。
④裁判所に手引きがあるので、それを見ながら申立書を作成します。
⑤管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。
⑥検認の日程が通知されるので、申立人は必ず検認に行きます。他の相続人は、行く必要はありません。
亡くなった人の近くの家庭裁判所へ!
申し立て後〜検認の流れ
- 検認の日程が通知されます
- 指定された物を持参して、検認に行きます(申立人は必ず参加)
- 家庭裁判所で遺言書など、必要な物を提出
- 裁判官と出席者立ち合いのもと、遺言書を開封
- 筆跡、内容の確認
- 「検認済証明書」の発行を申請する(遺言執行のために必要)
基本的には、申立書の提出後は特にやることはありません。
家庭裁判所の指示に従い、印鑑や、収入印紙の準備をしましょう。
また、申立人は必ず出席する必要があるため、近くに住んでいる相続人が申立人になると便利です。
まとめ
遺言書の検認が終わっても、その内容によっては遺留分などの問題が発生します。
遺言者がもしも相続人以外の人物に財産を与えていた場合、トラブルになることがよくあります。
平田淳行政書士事務所にお任せいただければ、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
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