遺留分とは?

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遺言を残すことで、相続人へ自由に財産を分配することができます。

しかし、相続人が妻一人、子ども二人の場合、一人の子どもにだけ全財産を残すと、残された妻や子どもが生活に困窮してしまうことが考えられます。

今回は、そうして財産をもらえなかった場合に活用できる制度について紹介します。

こんな人におすすめです

  • 遺言書を残したい人
  • 一人の相続人に多めに財産を残したい人
  • 相続人どうしが疎遠になっている人

遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる財産を保証する制度です。

先の例で言うと、夫が亡くなり、妻一人、長男と次男が残されたとします。

この場合の法定相続分は、妻1/2、子どもがそれぞれ1/4、1/4ずつです。

しかし、遺言で「家を継ぐ長男に全財産を相続させる」と遺言した場合はどうでしょう。

長男一人が全財産を相続すれば、当然妻と次男には財産が残りません。

しかしこれではあまりに可哀想なので、法律では最低限財産をもらえることになっています。

法律では、この法定相続分の半分、つまり妻1/4、次男1/8を最低限もらえる権利としています。

これを遺留分と言います。

遺留分は最低限の財産をもらう権利のことです。

遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求という形で、財産を請求することになります。

しかし、裁判を起こす必要はありません。

配達証明付きの内容証明郵便で、

  • 請求する本人と相手方が誰であるか
  • 請求の対象となる遺言の特定
  • 金銭の支払いを請求する旨
  • 請求の日時

以上を記す必要があります。

ただし、遺留分を侵害されていることを知った日から一年以内に請求しないと、時効となってしまうので要注意です。

配達証明と内容証明郵便により、時効の期間内に請求したことを証明することが重要です。

裁判を起こす必要はありません!

  • まずは相手方に1年の時効が成立していないかをチェック
  • 相手が本当に遺留分権利者なのかをチェック
  • 相続財産の総額を改めて調べる
  • その上で、任意に協議を進める

4の協議が成立しらた、合意書を作成して、それに基づいて支払いを行います。

しかし4まで進み、それでも協議が成立しない場合は、家庭裁判所で調停を行うことになります。

調停により話し合いが成立した場合、調停調書を作成し、それに基づき支払いを行います。

調停でも協議が成立しなかった場合は、相手方が遺留分侵害額請求訴訟を起こし、裁判となります。

裁判となると弁護士費用が絡んでくるので、できれば調停までに解決したいところです。

話し合いがまとまらなかったら裁判となります。

完璧な遺言を作成することは難しく、どうしても遺留分の問題が絡んできます。

しかし、遺留分を考慮した遺言書を作れば、その後の親族の争いを事前に防ぐこともできます。

平田淳行政書士事務所にお任せいただければ、「争族」を避ける遺言書を作成できます。

遺留分についてもっと知りたいという方は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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