相続欠格とは?

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遺言書がない場合、亡くなった人の遺産を相続できるのは、法定相続人となります。

しかし、もし相続人の中に悪人がいたらどうでしょう?

極端な例だと、悪い相続人が、自分の都合のいいように遺言書を書き換えたりした場合は……。

今回は、そんな悪い人がいた場合について定めた「相続欠格」について解説していきます。

こんな人におすすめです

  • 相続人が遺言書を隠している可能性がある
  • 相続人が騙して遺言書を書かせた可能性がある
  • 相続人が脅迫した可能性がある

相続欠格とは、「相続権を剥奪する」ことを指します。

親を殺害するなど、相続に関して不正な行為をした人物については相続権を認めるべきでないからです。

似たような制度に「相続人の廃除」がありますが、似て非なるものです。

「相続人の排除」は、被相続人(亡くなった人)の意思に基づく請求が必要ですが、「相続欠格」は当然に相続権を剥奪される、という点で大きく異なります。

悪い人は相続人になれません!

民法891条が定める相続欠格の要件は以下の5つです。

  • 被相続人または先順位、同順位の相続人を殺害、殺人未遂した
  • 被相続人が殺害されたことを知っていても告発しなかった
  • 詐欺・強迫によって遺言を妨げた
  • 詐欺・強迫によって遺言をさせた
  • 遺言書を偽造・破棄・隠匿した

①はドラマなどでよくある話でわかりやすいですが、③・④は立証するのが困難なのが実情です。

⑤に関しては、「遺言者の意思を実現するためにした偽造」に関しては許されます。

また、隠匿に関しても、「相続人の一人が、遺産分割協議まで遺言書の存在と内容を告げなくても、他の相続人が知っていた」場合は、隠匿に当たらない、としています。

詐欺・強迫・偽造・隠匿もダメです!

相続欠格になると、裁判手続きや意思表示をすることなく、相続資格を失います。

被相続人の積極財産、消極財産も承継しません。

ただし、相続権を失うのは、欠格の対象となる被相続人の相続についてのみです。

例を挙げると、Aが親Bを殺害した場合、親Bの相続権を失いますが、親Bの兄弟Cが死亡した場合、AはCの相続人となる可能性がある、ということです。

また、相続権を失っても、子がいた場合、その子は代襲相続することができます。

極端な例だと、父が祖父を殺害したとしても、父の子(祖父からすると孫)は祖父の財産を相続する、ということです。

悪い人がいても、その子は相続人になります

  • 相続欠格と相続廃除は違う
  • 遺言を妨害した悪い人は相続権を失う
  • 悪い人の子でも相続人となる

相続欠格は、よほどのことがない限り発生しません。

しかし、遺言書をわざと隠したり、破棄したりされることは十分に考えられます。

そんな時のために、遺言書に遺言執行者を指定し、法務局に保管しておきましょう。

遺言執行者について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

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