銀行手続きには遺産分割協議書が必要?

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銀行口座の預貯金は、相続した際に必ず手続きをする財産です。

しかし、預貯金の相続手続きをするために、遺産分割をする必要があるのでしょうか?

今回は、そんな預貯金の相続手続きを解説していきます。

なお、今回は遺言書がなかった場合を想定しているのでご注意ください。

こんな人におすすめです

  • 銀行口座を相続した
  • 相続人が複数人いる
  • 遺言書がなかった

結論から言うと、相続人が一人だけならば、遺産分割協議は不要です。

被相続人との関係がわかる戸籍謄本など、相続人であることが証明できれば、あとは銀行で指定された書類だけで簡単に手続きができます。

しかし、相続人が複数人いる場合は話が別です。

例えば、既に父が他界しており、今回母が亡くなり、相続人である子どもが二人いた場合などです。

「そんなの、二人が1/2ずつ分け合えばいいじゃないか!」

と多くの人が考えるのですが、銀行側からするとそうもいかないのです。

相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議書が必要です

つい最近までは、銀行の預貯金は遺産分割の対象にならないとされてきました。

しかし、平成28年の判例により、

預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

(最大決平成28年12月19日)

とされたのです。

どういうことかと言うと、預貯金は法定相続分通りに分けるわけじゃないよ、と決められたのです。

銀行側からすると、預貯金の相続(払い戻し)については、共同相続人全員の合意が必要となったのです。

預貯金の相続には、必ず全員の合意が必要です。

では、共同相続人全員の合意とはなんでしょうか。

この場合、合意≒遺産分割協議書又は銀行指定の相続届ということになります。

上記の相続例でいうと、「それぞれ1/2ずつ相続する」という合意をすれば良さそうですが、実際にはそこまで簡単ではありません。

なぜなら、亡くなった母の世話をしてきた方が多く相続したいのが人情ですし、それ以外にも、他の財産との兼ね合いがあるからです。こうした場合、後々のことを考えて遺産分割協議書をまとめておいた方が、その後の手続きもスムーズに進みます。

遺産分割協議書を作成した方がスムーズ!

  • 相続人が一人なら遺産分割協議書は不要
  • 相続人が複数なら、全員の合意が必要
  • 相続人が複数の場合、遺産分割協議書があるとスムーズ

銀行の手続きは戸籍関連資料も多く、とても面倒です。

平田淳行政書士事務所に任せていただければ、スムーズに相続手続きを完了することができます。

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