生命保険金は非課税?

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「生命保険は税金がかからないから……」

相続の話になると、よくそんなことを耳にしますが、本当にそうなのでしょうか。

今回は、そんな生命保険について解説したいと思います。

こんな人におすすめです

  • 生命保険について知りたい
  • 誰が課税されるのか知りたい
  • 相続人でも課税されるケースを知りたい

「生命保険金が非課税」となるのは、受取人が法定相続人になっていた場合です。

さらに、法定相続人×500万円まで、という制限もついています。

なので、「生命保険金が非課税」というのはおおむね本当ですが、絶対に非課税というわけではありません。

加えて、亡くなった人の生命保険金の受取人が孫だった場合、通常非課税にはなりません。

なぜなら、亡くなった人の法定相続人は、通常は配偶者と子のはずだからです。

孫が代襲相続した(故人からすると子が亡くなっていた)場合は、非課税の可能性がありますが、起こることは稀です。

非課税になるのは法定相続人だけ!

「法定相続人は非課税」と先ほど述べましたが、中には法定相続人なのに課税される人もいます。

  • 相続放棄した相続人
  • 受取人が被相続人だった場合
  • 受取額が法定相続人×500万円を超える場合

このいずれかに該当する人は、相続人でも生命保険金に税金がかかります。

まず①ですが、相続放棄をした場合、相続人としての地位を失います。

生命保険金の非課税枠は、相続人だから利用できるものなので、相続放棄をすると、課税対象となってしまいます。

相続放棄しても、生命保険金は受け取れます。
ただし、非課税にはなりません!

次に②です。故人が生命保険の掛け金を払い続けて、その受取人を自分にしておいた場合、それはその故人の財産です。

これを相続人で分割すると、相続税の対象となります。

これを避けるためには、受取人を配偶者や子にすることです。

ほとんど同じようなことですが、税金がかからないので、大きな節税効果があります。

受取人は配偶者か子にしましょう!

最後に③です。生命保険金は、法定相続人の人数×500万円までが非課税となります。

夫が亡くなり、受取人を妻(500万円)、長男(500万円)、長女(500万円)としていた場合、

法定相続人は3人なので、3人×500万円=1500万円までが非課税となります。

上記の例だと、全員が非課税で500万円を受け取れるのです。

しかし、合計額が1500万円を超えてしまうと、その超えた分が相続税の対象となります。

実際には、基礎控除の枠内に収まることが多いですが、相続税の対象となることは覚えておきましょう。

非課税枠は法定相続人×500万円まで!

借金ばかりで相続財産が残せない場合も、生命保険金を活用すれば、お金を残すことが可能です。

配偶者や子を受取人にした生命保険金は、相続財産ではなく、その受取人固有の財産とみなされるからです。

これなら、相続放棄をして借金をチャラにした場合でも、生命保険金を受け取れます。

ただし、この場合は500万円の非課税枠は使えないのでご注意ください。

家族に不安を残さないためにも、
遺言で相続放棄を勧め、生命保険金を受け取るようにしておきましょう

  • 受取人は配偶者か子にしましょう
  • 非課税枠は法定相続人×500万円
  • 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます

生命保険金の非課税自体はよく知られていますが、相続放棄などが絡んでくると途端に複雑になります。

生命保険金など、相続に不安のある方は、ぜひ平田淳行政書士事務所にご相談ください。下記のお問い合わせフォームより受け付けております。

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