遺言執行者って何?

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遺言を残して亡くなった後、遺言書が見つかったとします。

それでは、その遺言は誰が執行するのでしょうか?

長男?妻?それとも成人して身動きの取れる親戚の誰かでしょうか?

ですが、一家を代表する人物がもしも財産をあまりもらえなかった場合、その人は果たして遺言書通りに行動してくれるでしょうか?

今回は、そんなトラブルを避けるために設けられた遺言執行者制度について解説したいと思います。

こんな人におすすめです

  • 相続人が遠方に暮らしている
  • 相続人が没交渉になっている
  • 遺贈により、相続人以外に財産を与えたい

遺言執行者とは、文字通り遺言書に記載されている事項を執行する権利義務を負う人のことです。

相続後の銀行手続きや、登記手続きなど、相続人のために必要な行為をすることができます。

遺言執行は法律手続きなので、信頼のできる人物が適しています。

相続人のために、遺言を確実に執行する人のことです

遺言執行者になるには、特に資格は必要ありません。また。複数人指定することもできます。

したがって、相続人や、遺贈を受ける人、相続人ではないが親戚など、まったく無関係の人も就職することができます。

しかしながら、完全に平等な遺言は難しいことから、相続人が遺言執行者になると他の相続人から不満が出ることが予想されます。

できれば弁護士、司法書士、行政書士など、法律資格を有する人に頼む方が賢明です。

法律に詳しい人がおすすめです。

では、遺言執行者がいないとどうなるのでしょうか?

例えば、Aが亡くなり、妻と子どもが相続し、内縁の妻には不動産を遺贈した場合です。

内縁の妻がずっと亡きAの介護をしていたとします。

戸籍上の妻と子どもからすれば、内縁の妻は不倫相手でしかありません。財産の一部を盗られたと思うでしょう。

果たして、妻ち子どもが内縁の妻の相続手続きに協力的になれるでしょうか。現実的には難しいでしょう。

遺言執行者がいない場合、相続手続きはどうなる?

妻と子ども、内縁の妻が共同して登記申請などを行います。共同で行うため、妻と子どもが妨害すれば、遺言の実行は難しくなります。

遺言執行者がいる場合は?

遺言執行者と内縁の妻が共同して登記申請を行います。妻と子どもは関わらないので、スムーズに遺言を執行できます。

いくら相続人でも、遺言執行者がいる場合、遺言の執行を妨げる行為が禁止されています。

勝手に相続人が財産を処分しても、無効な行為となります。

遺言執行者を指定することで、揉め事をなくせます。

遺言がスムーズに実行できない場合、必ず遺言執行者を指定すべきです。

具体的には、次のような場合には遺言執行者を指定すべきでしょう。

遺言執行者を指定すべきケース

  • 遺贈により、相続人以外に財産を残したい場合
  • 相続人に重い障害があり、登記や銀行手続きなど、難しい手続きの実行に不安がある場合
  • 相続人どうしが不仲で、感情的になっている場合
  • 相続人が遠方に散らばり、手続きに時間がかかる場合

相続人が遠方にいるケースは、意外に思う方もいるかもしれません。

しかし、遺言書を見つけて、裁判所で検認してもらい、返還してもらうだけで2ヶ月はかかります。

いざ相続を開始しようと思い、相続財産を調べていると、相続税を納めるまであと半年しかない、というのはよくある話です。

法務局や銀行など、手続きは平日に行うものがほとんどのため、気づけば相続税の期限が迫っている、ということにもなりかねません。

スムーズに手続きができない可能性がある場合は、遺言執行者を指定しておくべきでしょう。

遺言執行者がいればスムーズ!

遺言執行者は、確実な遺言の執行のためにぜひとも指定しておくべきです。

遺言書自体が有効でも、それを執行できるかどうかはまた別の問題だからです。

平田淳行政書士事務所では、遺言執行者としての業務も行なっております。

他にも遺言執行者のことが知りたい、という方は下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。

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