相続放棄とは?

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親族からもらった遺産は、必ずしも資産とは限りません。

中には借金や、維持管理にお金がかかるだけの負動産も含まれます。

場合によっては、遺産をすべて放棄した方がいいケースもあります。

遺産を放棄する方法、手続きの仕方について解説していきます。

こんな人におすすめです

  • 遺産に負債が混じっている
  • 親の資産がほとんどない
  • 放棄された土地や山林を相続することになりそう

相続放棄とは、文字通り相続した遺産を放棄することです。

ここで重要なのは、「貯金は相続するけど、山林はいらない」といった選択ができないということです。

相続放棄の条件として、

  • 相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
  • 相続財産を処分しない

ことが挙げられます。

特に2は要注意です。

生前利用していた病院費用、介護費用などを亡くなった人の口座から支払うと、相続財産に手をつけた(処分した)ことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。

例外として、葬祭費用は亡くなった人の口座から支払っても問題ありませんが、いずれにしても要注意です。

貯金を引き出すと相続放棄できません

相続放棄と似たものに、限定承認があります。

限定承認は、プラスの財産で精算できる範囲内でマイナスの財産を承認することです。プラス財産が残れば、それを相続できます。

要するに、相続財産で払えないなら負債も引き継がないということです。

だったらとりあえず限定承認をすべきでは? と思われるかもしれませんが、なかなかそうもいきません。

限定承認は、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があるからです。

各々が単独で放棄できる相続放棄と違い、一人でも反対すると成立しません。それでいて、相続を知ってから3ヶ月という時間の制限は同じなので、現実的に合意を取り付けるのが難しいです。実際、限定承認はほとんど利用されていません。

限定承認は便利ですが、実現はかなり難しいです

相続放棄を裁判所に申述する前に、まず誰が相続して、そもそもの遺産(負債・借金含む)がいくらあるかを知る必要があります。

そのため、

  • 遺言書を探す、内容を確認する
  • 法定相続人を確定させる
  • 亡くなった人の財産を調べる
  • 「相続放棄申述書」を作成、家庭裁判所へ提出
  • 「相続放棄申述受理通知書」が届く

以上の5つの段階を3ヶ月で順にこなしていく必要があります。

実際にはかなりタイトがスケジュールになりますので、①~③までは行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。④を自分で作成することが困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

また、5の「相続放棄申述受理通知書」を受け取った後は、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請することを忘れないようにしましょう。相続放棄するということは、借金を背負っている可能性が高いからです。受理証明書があれば、借金の支払いの督促を受けた時に、「相続放棄しています」と主張できるようになります。

専門家が取り組んでも期限ギリギリになります。
財産調査に時間がかかる時は、専門家に依頼を!

相続放棄は借金をチャラにできる便利な制度ですが、知らずに貯金に手をつけて相続放棄できないことがあります。

相続人が受取人となる生命保険金などは相続財産に含まれないため、相続放棄しても保険金を受け取れますが、受取人が亡くなった人名義になっていると、相続財産となってしまいます。

相続放棄はとてもややこしいので、何かわからないことがあれば平田淳行政書士事務所にご相談ください。急ぎのご依頼にも対応しております。

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