法定相続人とは? 遺産の分配は?

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家族が亡くなった時、遺産をもらえる人とそうでない人がいます。

遺産をもらえる対象者は、いわゆる法定相続人と呼ばれ、遺産分割協議に参加する必要があります。

しかし、その対象者は誰になるのでしょうか。

今回はそんな遺産をもらえる法定相続人について解説していきます。

こんな人におすすめです

  • 遺産がもらえるか知りたい
  • 自分が亡くなった時、誰が相続人になるか知りたい
  • 相続人でも、もらえない場合があるか知りたい

法定相続人とは、亡くなった人の相続が始まった時に、相続する権利がある人を指します。

民法で定められており、

  • 配偶者
  • 直系尊属(親)
  • 兄弟姉妹

以上の4種類の人を指します。

しかし、これらの人が全員必ず相続人になるわけではありません。相続人にも順位があり、上位の人が相続人になると、下位の人は相続人ではなくなってしまうのです。

相続人は優先順位があります

上記の例で言うと、配偶者は常に相続人となります。

ただし、ここで言う「配偶者」とは婚姻関係のある者を言い、内縁の妻や愛人には相続権はありません。

ここからが重要です。

まず、子が第一順位の相続人となります。実子、養子を問いません。また、非嫡出子(婚姻関係にない男女にの間に生まれた子)にも相続権があります。ただし、亡くなった人が父親の場合、父親の認知がないと非嫡出子に相続権はありません。

もしも既に子が亡くなっていた場合は、子のさらに子(つまり孫)が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

次に、未婚などで子がいない場合、直系尊属(親)が第二順位の相続人となります。

また、子がいても、その子が相続放棄した場合も、親が相続人となります。

最後に、子がおらず、親も既に亡くなっている場合、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

もしも既に兄弟姉妹も亡くなっていた場合、その子ども(つまり甥、姪)が代襲相続人となります。

配偶者は必ず相続人となります。
次に子、親、兄弟姉妹と順に相続人となります。
子がいる場合、親は相続人となりませんし、親が存命の場合、兄弟姉妹は相続人となりません。

亡くなった人の遺言などがない場合、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分と言います。

法定相続人によって、相続分の配分も変わってきます。

  • 配偶者+子……配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者+親……配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹……配偶者3/4、1/4

まず、相続人が配偶者と子の場合ですが、亡くなった人の配偶者は遺産の半分を取得します。そして、残りの半分を子どもたちで分けることになります。

つまり、子どもが三人いた場合、それぞれの子どもは1/2×1/3=1/6が相続分となります。

次に子がいない場合です。これはさらに配偶者の配分が大きくなっており、遺産の2/3を取得します。そして、残りの1/3を親が分けることになります。親のうち一人が既に亡くなっている場合、親が一人で1/3を相続します。

最後に子も親もいない場合です。配偶者が遺産の3/4を取得し、残りの1/4を兄弟姉妹で分配します。

法定相続人によって、遺産の配分が違います

しかし、配偶者と兄弟姉妹にほとんど交際がない場合、遺産の分け方で揉める可能性があります。

その場合、兄弟姉妹には相続させない遺言を残すと、無駄な相続争いを避けることができます。

兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分はないからです。

遺留分に関しては、別の記事で解説しているのでよろしければどうぞ。

法定相続人は必ず遺産分割協議に参加する必要があります。

不仲な兄弟などを除外したまま遺産分割協議をしても、無効な遺産分割協議として認められません。

誰が法定相続人かを意識して、あらかじめ「争族」が起こらない遺言を残すことが肝要です。

平田淳行政書士事務所では、そうした遺言書作成のお手伝いも行っております。

他にも、相続人と揉めないようにすればどうしたらいいかなど、ご質問がありましたら下記のお問い合わせフォームより気軽にご相談ください。

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